じょうじょう-しゃくりょう【情状酌量】
裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすること。また、一般にも過失をとがめたり、懲罰したりするときに、同情すべき点など諸事情を考慮することをいう。▽「情状」は実際の事情や状態。刑事手続きで訴追を行うかどうかや、量刑に影響を及ぼすべきすべての事情。「酌量」はくみはかる。事情をくみ取って、同情のある扱いをすること。
- 句例
- 情状酌量の余地がある、情状酌量して減刑する
- 用例
- 「あれは情状酌量の線だな」Tは吐き出すように言った。<坂上弘・裁判>
- 類語
- 酌量減刑しゃくりょうげんけい
- 活用形
- 〈―スル〉