近世まで「けんぼう」》

[名]
  1. 基本となるきまり。おきて。

  1. 国家統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律命令変更することのできない国の最高法規。近代諸国では多く成文法の形をとる。→日本国憲法大日本帝国憲法

[名・形動ナリ]正しいこと。公正であること。また、そのさま。
    1. 主人ガ—ナレバ国ガヨウ治リ」〈天草版金句集〉

出典:gooニュース

出典:青空文庫

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