けんぽういはん【憲法違反】
法律・命令および国務に関する行為などが、憲法の規定に違反すること。違憲。
けんぽうかいせい【憲法改正】
成文憲法を改正すること。憲法の規定する手続きに従って、憲法の一部に修正・削除・追加などの変更を加えること。日本では、国会各議院の総議員の3分の2以上の賛成を得て発議され、国民投票でその過半数による承認を得なければならない。
けんぽうがく【憲法学】
憲法の解釈や適用および憲法上の諸現象を研究する学問。→国法学
けんぽうきねんび【憲法記念日】
国民の祝日の一。5月3日。日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日。《季 春》
けんぽうさい【憲法裁】
⇒憲法裁判所
けんぽうさいばんしょ【憲法裁判所】
憲法の解釈に関する疑義について、合憲・違憲の判断をする特別の裁判所。ドイツ・オーストリア・イタリアなどに設置されている。憲法裁。
けんぽうじゅうしちじょう【憲法十七条】
推古天皇12年(604)聖徳太子が制定したと伝えられる日本最初の成文法。和の精神、君臣の道徳を説き、官吏・貴族の守るべき道徳的訓戒を十七か条に記したもの。
けんぽうちょうさかい【憲法調査会】
日本国憲法について広範かつ総合的に調査するため、衆議院・参議院それぞれに設けられた機関。委員は衆議院50名、参議院45名。平成12年(2000)設置。平成19年(2007)、憲法審査会の設置に伴い廃止された。 [補説]昭和32年(1957)から昭和40年(1965)まで、内閣に憲法調査会が置かれたことがある。
けんぽうしんさかい【憲法審査会】
日本国憲法および関連する基本法制について総合的に調査し、憲法改正の発議や国民投票に関する法律案の審査などを行う機関。国民投票法の成立を受け、憲法調査会の後継機関として、衆参両院に設置されている。
けんぽうかいせいきんしじょうこう【憲法改正禁止条項】
憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう。 [補説]フランスやイタリアの憲法では、共和政体を憲法改正の対象にできないことが条文に明記されている。日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令等を排除するとした前文の第1段や、基本的人権を侵すことのできない永久の権利とした第11条や第97条が改正禁止条項にあたるとされる。