けんぽうのへんせん【憲法の変遷】
憲法改正の手続きを経ることなく、憲法の条項に対する解釈を変更することによって、憲法の意味や内容が変更されること。
けんぽうのばんにん【憲法の番人】
最高裁判所のこと。法律や政令が憲法に違反しているかどうかについて最終的に判断を下すことから。
けんぽうはんだん【憲法判断】
裁判所が、法令や行政行為の憲法適合性について下す判断。
けんぽうそうあんようこう【憲法草案要綱】
昭和20年(1945)に高野岩三郎・鈴木安蔵らの憲法研究会が発表した憲法の草案。日本国憲法の基礎となったGHQ草案に影響を与えた。
けんぽうかいしゃく【憲法解釈】
憲法の条項が持つ意味を解釈すること。また、その内容。社会状況の変化に応じて、憲法と現実の間に乖離 (かいり) が生じた場合などに、政府・議会・裁判所などがそれぞれの立場で行う。→憲法の変遷
けんぽうかいせいこくみんとうひょうほう【憲法改正国民投票法】
⇒国民投票法