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辞書
1 法律用語。
㋐ある義務を怠ること。民法上、過失と同義とされる。
㋑一定の訴訟行為をなすべき期日にそれを怠り、また期間内に一定の訴訟行為をしないで過ごすこと。
2 「けたい(懈怠)」に同じ。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:青空文庫
・・・色欲、六に餮饕、七に懈怠、一つとして堕獄の悪趣たらざるものなし。・・・ 芥川竜之介「るしへる」
・・・弱、社会的善の奉仕の懈怠等は皆ここから生じるのだ。この利己と利他・・・ 倉田百三「学生と教養」
・・・責めなければならない懈怠と云われるべきなのである。〔一九四六年一・・・ 宮本百合子「みのりを豊かに」
懐胎
戒体
拐帯
改替
海退
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