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弁護士・弁護士法人が弁護士法や弁護士会日本弁護士連合会会則違反するなどして、弁護士の信用や品位を害した場合に、その所属弁護士会が懲戒処分を科す制度懲戒請求や所属弁護士会の判断により、綱紀委員会の調査と懲戒委員会の審査を経て処分を議決する。戒告・業務停止(2年以内)・退会命令・除名の四つの懲戒処分がある。

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