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精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、本人行為代理または行為補助する者を選任する制度平成12年(2000)民法改正により禁治産制度に代わるものとして設けられた。家庭裁判所が審判を行う法定後見と、本人の判断能力があるうちに後見人を選び、委任契約を結んでおく任意後見がある。

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