しょざいこくがいいそうもくてきゆうかいざい【所在国外移送目的誘拐罪】
⇒所在国外移送目的略取及び誘拐罪
しょざいこくがいいそうもくてきりゃくしゅおよびゆうかいざい【所在国外移送目的略取及び誘拐罪】
日本国外に連れて行くため、人を力ずくで連れ去ったり、誘拐したりする行為。刑法第226条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。所在国外移送目的略取罪。所在国外移送目的誘拐罪。国外移送略取罪。国外移送誘拐罪。
しょざいこくがいいそうもくてきりゃくしゅざい【所在国外移送目的略取罪】
⇒所在国外移送目的略取及び誘拐罪
しょざいち【所在地】
人や物が存在する土地。「県庁—」
しょざいちほう【所在地法】
物の所在する土地の法律。国際私法で、物権関係の準拠法として認められる。
しょざいふめいこうれいしゃもんだい【所在不明高齢者問題】
戸籍は存在するのに所在を確認できない長寿高齢者が多数存在している問題。平成22年(2010)、当時東京都で最高齢の男性が30年以上前に死亡していた事件をきっかけに、全国で同様の問題が生じていることが判明した。 [補説]同年の法務省の調査によると、現住所を確認できない100歳以上の高齢者は全国で23万4354人。そのうち120歳以上が7万7118人、150歳以上884人。