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所得控除の一。所得税の納税義務者に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くこと。

[補説]扶養親族の年齢と控除額
扶養親族の年齢扶養親族の区分扶養控除の区分住民税所得税
16〜18歳一般扶養親族一般扶養控除33万円38万円
19〜22歳特定扶養親族特定扶養控除45万円63万円
23〜69歳一般扶養親族一般扶養控除33万円38万円
70歳以上老人扶養親族(同居老親等)老人扶養控除45万円58万円
70歳以上老人扶養親族(同居老親等以外)老人扶養控除38万円48万円

出典:gooニュース

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