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投票所や開票所で、他人の投票に干渉したり、特定の候補者や政党その他の政治団体をアピールしたりすること。公職選挙法違反となり、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金を課される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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