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金融商品取引業の一。顧客締結した投資顧問契約に基づいて、有価証券などの金融商品への投資判断について助言を行うこと。および、顧客と投資助言業者の投資顧問契約、顧客と投資運用業者の投資一任契約の締結について代理媒介を行うこと。

[補説]平成19年(2007)の金融商品取引法施行に伴い、投資顧問業の法律上の呼称は、投資助言・代理業および投資運用業変更された。
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