出典:gooニュース
林真須美死刑囚が特別抗告 「2回目の再審請求」認めなかった高裁決定を不服として 和歌山カレー毒物混入事件
大阪高裁が今年1月27日、「被害者の症状はいずれも急性ヒ素中毒で、原因はカレーに混入されたヒ素と判決で認められている」として、即時抗告を棄却する決定を出しました。 大阪高裁によりますと、林死刑囚はこの決定を不服として、1月29日付で最高裁に特別抗告したということです。
林真須美死刑囚が最高裁に「特別抗告」 “2回目の再審請求”の棄却決定に不服【和歌山カレー毒物混入事件】
即時抗告を受けた大阪高裁は今年1月、青酸化合物の分析について「確定判決でも参照されたもので、新たな証拠とは言えない」として退けました。 高裁によりますと、林死刑囚側は、この決定を不服として1月29日付けで最高裁に特別抗告したということです。 林死刑囚は「鑑定結果の誤り」などを主張して和歌山地裁に3回目の再審請求もしています。
林真須美死刑囚が特別抗告=毒物カレー第2次再審請求
和歌山市で1998年に4人が死亡した毒物カレー事件の第2次再審請求で、殺人罪などで死刑が確定した林真須美死刑囚(63)側は3日までに、再審を認めない大阪高裁決定を不服として最高裁に特別抗告した。1月29日付。 林死刑囚側は「4人の死因はヒ素(亜ヒ酸)ではなく、青酸化合物だ」と再審を求めたが、高裁は先月27日、和歌山地裁に続き退けた。
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