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辞書
1 権利や財産を、借金などの保証にあてること。また、そのもの。担保。かた。「家を—に入れる」
2 抵当権の目的物。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ていとうがし【抵当貸し】
抵当をとって金銭を貸すこと。⇔信用貸し。
ていとうけん【抵当権】
担保となっている物を債務者のもとに残しておきながら、債務が弁済されないときにはその物から債権者が優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権。不動産・地上権・永小作権のほか、船舶・自動車や特殊な財団などについて認められる。
ていとうけんせっていしゃ【抵当権設定者】
債権者に対して抵当権を設定した人。普通には債務者をいう。
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出典:青空文庫
・・・「この家も建築中から抵当に入ってるんです」といった。何の必要もな・・・ 内田魯庵「三十年前の島田沼南」
・・・そのピアノは既に抵当にはいっているものだったが……。 その日の米・・・ 織田作之助「道なき道」
・・・、頼母子講を取った。抵当に、一段二畝の畑を書き込んで、其の監査を・・・ 黒島伝治「電報」
抵当直流れ
抵当証券
抵当流れ
抵当物
低糖
低頭
剃頭
飣餖
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