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辞書
1 人を捕らえて一定の場所に留め置くこと。
2 刑の言渡しを受けた者を刑事施設に収容し身柄を拘禁すること。
3 被疑者・被告人を刑事施設に拘禁する「勾留」の俗称。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
こうちかん【拘置監】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、刑事被告人や死刑の言い渡しを受けた者を拘禁する場所。拘置所がこれにあたる。 [補説]他に、懲役監・禁錮監・拘留場が規定されていた。
こうちしょ【拘置所】
未決拘禁者や死刑確定者を収容する施設。刑事施設の一種。→刑務所 →留置施設
出典:青空文庫
・・・から翌年七月末、巣鴨拘置所で病気が悪化し意識不明になるまでとめて・・・ 宮本百合子「あとがき(『宮本百合子選集』第五巻)」
・・・日 [自注1]〔巣鴨拘置所の顕治宛 駒込林町より(代筆 モネー筆・・・ 宮本百合子「獄中への手紙」
・・・死ぬものとして巣鴨の拘置所から帰された。そのとき心臓と腎臓が破壊・・・ 宮本百合子「孫悟空の雲」
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出典:教えて!goo
「留置場」「拘置所」「刑務所」の違いについて
日本のシステムでは、逮捕後に被疑者が留め置かれる警察の「留置場」や判決が出るまでの「拘置所」、服役囚が留め置かれる「刑務所」と別れていますが、アメリカやイギリスなどでも、...
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