出典:gooニュース
拘置所の被告人にスマホで20回通話させる 「罪証隠滅等の危険を伴うもの」弁護士に業務停止1年の懲戒処分 大阪弁護士会
大阪拘置所で被告人と接見した際、自身のスマートフォンで20回にわたり通話させたとして、大阪弁護士会は24日、同会所属の乾彰夫弁護士(45)を業務停止1年の懲戒処分にしたと明らかにしました。
弁護士が拘置所で被告人に「スマホ」使用させる 弁護士を業務停止1年の懲戒処分
v=1742819141'>大阪拘置所 刑事事件で弁護する被告人に頼まれ、自身のスマートフォンを拘置所内で使用させたとして大阪弁護士会所属の弁護士が業務停止1年間の懲戒処分となりました。 大阪弁護士会によると、懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会所属の乾彰夫弁護士(45)です。
【速報】拘置所で接見中、被告に外部とスマホで通話させる 男性弁護士を業務停止1年の懲戒処分 大阪
弁護士会によりますと、乾弁護士は2023年3月から5月にかけて、弁護を担当していた詐欺事件の被告と大阪拘置所で接見した際、自身のスマートフォンを使って合計20回にわたり被告に外部の人と通話をさせました。
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