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1 さまざまな肉体的苦痛を与え、自白を強制すること。現行憲法では禁止されている。「—にかける」「—して白状させる」
2 俗に、肉体的・精神的な苦痛となる行為を強制されること。「飲めない酒を無理強いされるのは—だ」
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ごうもんとうきんしじょうやく【拷問等禁止条約】
《「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約」の略称》公務員など公的資格で行動する者が、情報や自白を得るために、人に故意に重い身体的・精神的苦痛を与えることを禁止する、多国間の取り決め。締約国は拷問を刑法上の犯罪とすることなどが定められている。日本は平成11年(1999)に批准。
出典:青空文庫
・・・あれは拷問の道具ですよ。」 ファウストの悲劇はこういう言葉にやっ・・・ 芥川竜之介「三つのなぜ」
・・・いくら拷問にかけられても、知らない事は申されますまい。その上わた・・・ 芥川竜之介「藪の中」
・・・この娘かと云うので、拷問めいた事までしたが、見たものの過失で、焼・・・ 泉鏡花「一寸怪」
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