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独占禁止法における措置の一つ。私的独占・談合・カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会が違反行為を排除するために必要な措置を命じること。事業者は、取締役会で再発防止を決議し、従業員に周知徹底するなど、コンプライアンスの徹底が求められる。排除措置命令および課徴金納付命令に不服がある場合、事業者は命令の解除を求める審判を請求することができる。→排除命令
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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