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損害保険会社が破綻した際に、保険契約者を保護し、保険事業に対する信頼を維持することを目的として設立された法人。破綻した損保会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社に対して資金援助を行うほか、救済会社が現れないときは機構が保険契約を引き受ける。保険業法に基づいて平成10年(1998)に設立。国内で営業するすべての損保会社(再保険専門会社等の例外を除く)が加入し、同機構に資金を拠出している。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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