そんがいたんぽけいやく【損害担保契約】
当事者の一方が他方に対して、一定の事項または事業などから受けるかもしれない損害を塡補 (てんぽ) することを約する契約。
そんがいちょうさひ【損害調査費】
保険会社が、保険事故に関する調査をしたときに要した人件費や物件費などの費用。
そんがいばいしょう【損害賠償】
他人に与えた損害を塡補 (てんぽ) し、損害がないのと同じ状態にすること。民法上、債務不履行と不法行為を主な原因とし、被害者はそれを請求する権利がある。損賠。「—請求権」
そんがいばいしょうめいれいせいど【損害賠償命令制度】
殺人・傷害(過失犯は除く)など一定の刑事事件において、刑事裁判の判決後、引き続き同じ裁判所で損害賠償請求の審理を行う制度。犯罪被害者保護制度の一つで、平成20年(2008)12月から導入された。従来は刑事裁判とは別に民事裁判で審理していた損害賠償請求手続きなどの負担減・効率化を目的とする。犯罪被害者とその家族・遺族から被告人に対して損害賠償請求の申し立てがあった場合、被告人に有罪判決が言い渡された後、同じ裁判所で刑事記録を取り調べるなどして、原則4回以内の審理で決定が下される。この決定に異議申し立てがある場合や、長期化する場合は民事裁判に移行する。
そんがいほけん【損害保険】
偶然の事故によって生ずる損害を塡補 (てんぽ) する目的の保険。火災保険・海上保険・自動車保険など。損保。
そんがいほけんきん【損害保険金】
損害保険で、建物や家財などの損失・損害に対して支払われる保険金。→費用保険金
そんがいほけんけいやくしゃほごきこう【損害保険契約者保護機構】
損害保険会社が破綻した際に、保険契約者を保護し、保険事業に対する信頼を維持することを目的として設立された法人。破綻した損保会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社に対して資金援助を行うほか、救済会社が現れないときは機構が保険契約を引き受ける。保険業法に基づいて平成10年(1998)に設立。国内で営業するすべての損保会社(再保険専門会社等の例外を除く)が加入し、同機構に資金を拠出している。
そんがいほけんとうろくかんていにん【損害保険登録鑑定人】
損害保険会社から委嘱を受け、建物・動産の保険価額の評価、損害額の算出、事故の原因・状況などの調査にあたる者。一般社団法人日本損害保険協会の試験に合格し、同協会に登録されている。
そんがいほけんりょうりつさんしゅつきこう【損害保険料率算出機構】
損害保険の保険料率の基礎となる参考純率や基準料率を算出し、損保会社に提供する組織。同機構は、損保各社から提供されたデータを基にこれらを算出し、金融庁長官に届け出て、審査を受ける。「損害保険料率算出団体に関する法律」が根拠。損害保険料率算定会と自動車保険料率算定会の再統合により、平成14年(2002)設立。NLIRO(Non-Life Insurance Rating Organization of Japan)。