きょうかかてい【教科課程】
教育課程の旧称。
きょうかしょ【教科書】
1 教科の主たる教材として用いられる図書。教科用図書。 2 あることを学ぶのに適している本。「ビジネスパーソンのための—」 [補説]比喩的に「手本」「定石」「正統」などの意味で用いられることがある。「—のような試合運び」「—どおりに捜査を進める」
きょうかしょけんていせいど【教科書検定制度】
民間で編集された教科書について、文部科学大臣が検定し、合格したもののみの使用を認める制度。明治19年(1886)の小学校令・中学校令によって始まり、同36年国定制となり、昭和22年(1947)から再び検定制となった。→国定教科書 (こくていきょうかしょ) →近隣諸国条項
きょうかしょさいばん【教科書裁判】
昭和40年(1965)、高校日本史教科書の執筆者である家永三郎が、文部省による教科書検定は憲法の禁じる検閲にあたり違憲であるとして、国を相手に提訴した裁判。
きょうかしょたい【教科書体】
和文活字書体の一。筆で書いた楷書体に近いもの。小学校の教科書で使われる。
きょうかたんにんせい【教科担任制】
教員がそれぞれ専門の教科のみを担当し、指導に当たる制度。
きょうかしょむしょうそちほう【教科書無償措置法】
《「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の略称》義務教育で使用する教科書を無償配布するための具体的方法や教科書採択の仕組みなどを定めた法律。昭和38年(1963)施行。
きょうかぶんぽう【教科文法】
「学校文法」に同じ。
きょうかようとしょさいたくちく【教科用図書採択地区】
域内の公立小・中学校で同一の教科書を使用するのが適当であるとして、都道府県の教育委員会が教科書無償措置法に基づいて定める地域。採択地区。→教科書共同採択地区
きょうかしょきょうどうさいたくちく【教科書共同採択地区】
域内の公立小・中学校が同じ教科書を使う教科用図書採択地区のうち、複数の市町村で構成されるもの。共同採択地区。