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辞書
一般文官の任用資格に関する勅令。明治26年(1893)公布。同32年、政党勢力の官界進出を阻止しようとする第二次山県内閣によって改正、自由任用が制限された。大正期の山本内閣は再改正し、再び自由任用の範囲を拡大。第二次大戦後に廃止。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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