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日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」の条文の一。居住移転の自由職業選択の自由について規定する。

[補説]日本国憲法第22条
1 何人も、公共福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国移住し、又は国籍離脱する自由を侵されない。
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