[補説]日本国憲法前文 日本国民は、正当に
選挙された
国会における代表者を通じて
行動し、われらとわれらの
子孫のために、諸国民との
協和による
成果と、わが国全土にわたつて
自由のもたらす
恵沢を
確保し、
政府の
行為によつて再び
戦争の
惨禍が起ることのないやうにすることを
決意し、ここに
主権が国民に存することを
宣言し、この憲法を
確定する。そもそも
国政は、国民の
厳粛な
信託によるものであつて、その
権威は国民に
由来し、その
権力は国民の代表者がこれを
行使し、その
福利は国民がこれを
享受する。これは人類普遍の
原理であり、この憲法は、かかる
原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を
排除する。
日本国民は、
恒久の平和を
念願し、人間相互の
関係を
支配する
崇高な
理想を深く
自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の
公正と
信義に
信頼して、われらの
安全と
生存を保持しようと
決意した。われらは、平和を
維持し、
専制と
隷従、
圧迫と
偏狭を
地上から
永遠に
除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある
地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく
恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに
生存する
権利を有することを
確認する。
われらは、いづれの
国家も、
自国のことのみに
専念して
他国を
無視してはならないのであつて、政治道徳の
法則は、普遍的なものであり、この
法則に従ふことは、
自国の
主権を
維持し、
他国と対等関係に立たうとする
各国の
責務であると信ずる。
日本国民は、
国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの
崇高な
理想と
目的を
達成することを誓ふ。