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《「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」の通称日米安全保障条約に基づいて、在日米軍施設用地提供する方法や、日本国内での米軍人の権利などについて定めた協定昭和35年(1960)締結。SOFA (ソファー) (Japan Status of Forces Agreement)。→日米行政協定

[補説]公務外・米軍施設外での米軍人の犯罪行為については日本に優先的な裁判権があるとされているが、被疑者である米軍人の身柄は日本の検察起訴をした後に引き渡されると規定されているため、日本側で十分捜査ができないとの問題点が指摘されている。これに対して外務省は、米国NATOの地域協定では日本の場合同様に起訴時、ドイツとは原則として判決執行時、韓国とは凶悪犯罪について起訴時、その他の犯罪は判決執行時に身柄を引き渡すと規定されていることを挙げて、日米地位協定の規定は米軍受入国の中で有利なものとなっていると説明している。また、平成20年(2008)には、米国公開された公文書に、日本政府が在日米軍に対して、重要案件以外の裁判権を放棄する密約を結んでいたことを示す記述発見された。
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