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辞書
他人の所有物を一定期間占有することによって、自分の物とすること。民法第162条が規定。取得の意思を持って、公然と争いなく占有し続ければ、他人の物と知っていた場合は20年で、知らなかった場合には10年で自分の所有となる。→取得時効
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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