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他人の所有物を一定期間占有することによって、自分の物とすること。民法第162条が規定。取得の意思を持って、公然と争いなく占有し続ければ、他人の物と知っていた場合は20年で、知らなかった場合には10年で自分の所有となる。→取得時効
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:教えて!goo
時効取得者の消滅時効援用について
時効取得した土地に抵当権が着いていた場合で債務者が弁済としておらず債権者も何もせず時効消滅を迎えた場合 時効取得者は消滅時効の直接利益を受けられる者に当たりますか? 第...
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