「不当景品類及び不当表示防止法」の略称。昭和37年(1962)施行。消費者の商品選択の判断を狂わせる、行き過ぎた景品の提供や、誇大な、また虚偽の表示宣伝を禁止する法律。不当表示については、商品・サービスを実際よりも優良にみせかける優良誤認表示、販売価格などの取引条件を実際よりも安く感じさせるなど、有利にみせかける有利誤認表示などを禁じている。以前は公正取引委員会が運用していたが、平成21年(2009)9月に消費者庁に移管され、同法に違反した事業者に対する「排除命令」は「措置命令」に名称が変更された。景表法。