ぼうりょくかくめい【暴力革命】
武力によって達成される革命。⇔平和革命。
ぼうりょくだん【暴力団】
暴力や脅迫などによって、私的な目的を達成しようとする反社会的な行動集団。
ぼうりょくこういとうしょばつほう【暴力行為等処罰法】
《「暴力行為等処罰に関する法律」の略称》集団的・常習的な暴行・脅迫・器物損壊・面会強請、銃砲・刀剣による加重傷害などの犯罪の処罰について定めた法律。大正15年(1926)施行。暴力行為法。
ぼうりょくこういほう【暴力行為法】
⇒暴力行為等処罰法
ぼうりょくそうち【暴力装置】
非合法な犯罪・暴力や、他国からの攻撃に対処するため、法に則った暴力行使が認められた組織・機関。主に警察や軍隊。また、それらを独占的に保持する国家のこと。 [補説]社会学者のウェーバーが国家の本質として位置づけた言葉。
ぼうりょくだんかんけいしゃ【暴力団関係者】
暴力団の構成員、および暴力団に自発的に資金・便宜を供与するなどして協力する者や、暴力団や暴力団構成員を利用するなどして交わりを持つ者などをいう。
ぼうりょくだんじゅんこうせいいん【暴力団準構成員】
暴力団の構成員以外の者で、暴力団と関係を持ち、その威力を背景に暴力的不法行為等を行う者、または資金や武器を供給するなどして暴力団の維持・運営に協力・関与する者をいう。
ぼうりょくだんたいさくほう【暴力団対策法】
《「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の通称》暴力団の構成員による暴力的な要求行為を規制し、暴力団の対立抗争による市民への危険を防止する措置を講ずることなどによって、市民生活の安全・平穏を確保することを目的として制定された法律。平成4年(1992)施行。暴対法。 [補説]都道府県公安委員会による指定暴力団の指定、暴力団員による民事介入暴力などの暴力的要求行為の禁止・処罰、指定暴力団相互の対立抗争が発生した場合の事務所使用制限、暴力団員による不当行為の防止や市民の被害救済を目的とする都道府県暴力追放運動推進センターの設置などを定めている。
ぼうりょくだんフロントきぎょう【暴力団フロント企業】
⇒フロント企業
ぼうりょくだんはいじょじょうれい【暴力団排除条例】
社会・経済のあらゆる場から暴力団を締め出し、資金源を断つことを目的とする条例。公共事業や祭礼からの排除のほか、不動産を組事務所として貸すことを禁じるなど、一般市民に対して暴力団との関わりを規制しているのが特徴。暴排条例。