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人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪。刑法第208条が禁じ、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられる。→傷害罪
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
生徒にわいせつ行為 暴行罪に問われた元高校教頭 初公判でも「否認」 山口・岩国市
起訴状などによりますと山口市の高校教員・綾木誠被告(54)は、去年11月、当時、教頭として勤務していた高校の印刷室で、清掃時間中に女子生徒の臀部を両手で触った暴行の罪に問われています。 綾木被告は、警察の捜査段階で「触ったどうかは覚えていない」などと否認していました。
広島ニュースTSS2025/05/13 11:25
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