こうせいがいしゃ【更生会社】
会社更生法によって、会社の事業維持・再建の手続きに入った株式会社。
こうせいかんざいにん【更生管財人】
会社更生手続きの開始時に裁判所によって選任され、会社の事業経営および財産の管理、更生計画の立案などを行う者。
こうせいけいかく【更生計画】
会社更生手続きにおいて作成される会社更生のための計画。
こうせいさいけん【更生債権】
会社更生法上、更生手続き開始前の原因に基づいて発生した財産上の請求権。更生計画に従って処理される。
こうせいしせつ【更生施設】
生活保護法による保護施設の一。身体上または精神上の理由により養護および生活指導を必要とする者を収容して、生活扶助を行うことを目的とするもの。
こうせいほご【更生保護】
犯罪を犯した者や非行のある少年が、実社会の中で健全に更生できるように支援し、再犯の予防を図るための活動。地方更生保護委員会や保護観察所など国の機関が地域の保護司(更生保護ボランティア)や関係機関・団体と連携しながら推進する。刑務所などの刑事施設・少年院を仮釈放・仮退院する者の帰住先の環境調整、保護観察、生活・就職・医療等の支援から、地域社会の啓蒙まで幅広い活動が行われている。 [補説]更生保護法に基づいて、法務大臣の認可を受けた事業者が運営する更生保護施設では、対象者に更生の意欲があるにもかかわらず衣食住や就職などの面で自立・更生を妨げられるような状況がある場合、一定期間保護し、社会復帰を支援し、再犯の防止に努めている。また、労働意欲の向上、社会復帰への足がかり、地域社会への感謝・貢献などを目的として社会奉仕活動を行う施設もある。
こうせいほごほう【更生保護法】
刑務所・少年院を仮釈放・仮退院した者や、執行猶予で保護観察に付された者に対する更生支援および指導・監督の方法など、再犯防止のための更生保護制度について定めた法律。以前の「犯罪者予防更生法」と「執行猶予者保護観察法」を統合した新法として平成20年(2008)6月に施行された。仮釈放者や保護観察対象者による重大な再犯が相次いだため、保護観察官の指導・監督権限が強化され、保護観察対象者に義務付けられる遵守事項が追加・明文化されている。
こうせいほごしせつ【更生保護施設】
刑務所などの矯正施設から釈放された人や保護観察中の人で、住む家がない、更生が妨げられるおそれがある、などの理由から、直ちに自立更生することが困難な人に対し、法務大臣の認可を受けて、一定期間、宿泊場所や食事を提供する民間の施設。
こうせいたんぽけん【更生担保権】
更生会社の財産に設定されている担保権(特別の先取特権・質権・抵当権および商法または会社法の規定による留置権)によって担保されている債権で、更生手続き開始時の時価を基準に、その担保権によって担保される範囲内の債権をいう。更生計画で他の更生債権や株式よりも優先される。
こうせいほごじぎょう【更生保護事業】
犯罪や非行をした人たちの改善や更生を助けることを目的とする事業。刑務所や少年院などを出た人や保護観察を受けている人などを更生保護施設に宿泊させて必要な保護を行う継続保護事業、金品の給貸与や生活相談などを行う一時保護事業、これらの事業に関する啓発・連絡・調整や助成を行う連絡助成事業に大別される。