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日本国憲法の第25条で保障される「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用として、厚生労働省が毎年算定する生活費。生活保護費の算定基準となるもので、居住地域・家族構成・障害の有無などを考慮して算出される。生活保護対象者には、最低生活費から児童扶養手当・年金・労働等による収入を差し引いて調整した額が生活保護費として支給される。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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