[名・形動]

  1. ききめのあること。効力をもっていること。また、そのさま。「資金を—に使う」「—な手段」⇔無効

  1. 法律上の効力をもっていること。⇔無効

  1. 柔道試合で、技有りに近い技のときに下す判定押さえ込みでは、20秒以上25秒未満経過した場合

[補説]3は、国際柔道連盟(IJF)のルール見直しにより、現在廃止されている。

[社会]の言葉

[法律]の言葉

[生活]の言葉

[スポーツ]の言葉

出典:青空文庫

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2023年12月