ゆうききんこ【有期禁錮/有期禁固】
期間の定まっている禁錮。1か月以上20年以下の期間の定めがある。
ゆうきけい【有期刑】
一定の期間拘禁する自由刑。有期懲役と有期禁錮および拘留の3種がある。⇔無期刑。
ゆうきこうさい【有期公債】
償還期限のある公債。
ゆうきこよう【有期雇用】
契約に期限のある雇用。定年まで働く正社員(無期雇用)に対する非正社員の労働形態。平成16年(2004)の労働基準法改正により、有期雇用契約の上限が従来の1年から3年に延長された。→雇い止め
ゆうきちょうえき【有期懲役】
期間の定まっている懲役。1か月以上20年以下の期間の定めがある。 [補説]令和7年(2025)から懲役刑と禁固刑が「拘禁刑」に一本化されるのに伴い、「有期拘禁刑」に名称が変更される。
ゆうきねんきん【有期年金】
個人年金保険で、契約時に定めた期間、被保険者が生存している場合にのみ年金が支払われるタイプのもの。 [補説]確定年金の場合、被保険者が死亡したときは、残りの期間分が年金または一時金として遺族に支払われる。有期年金・確定年金に対し、期間を定めず生涯にわたって年金を受け取れるものを終身年金という。
ゆうきけいやくろうどうしゃ【有期契約労働者】
一定の期間を定めて使用者から直接雇用されている労働者。→非正規労働者 →有期労働契約
ゆうきろうどう【有期労働】
一定の期間を定めて雇用される労働の形態。→有期労働契約
ゆうきろうどうけいやく【有期労働契約】
3か月・半年・1年など期間を定めて締結される雇用契約。 [補説]契約期間の上限は、労働基準法により3年(高度な専門知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の場合は5年)と定められている。
ゆうきろうどうしゃ【有期労働者】
⇒有期契約労働者