みせいねんしゃ【未成年者】
満18歳に達しない者。民法上、制限行為能力者とされ、法律行為は原則として、親権者または後見人が法定代理人として代わって行う。本人が行う場合は、親権者または後見人の同意が必要となる。→成年
みせいねんしゃゆうかいざい【未成年者誘拐罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかいざい【未成年者略取及び誘拐罪】
未成年者を略取または誘拐する罪。刑法第224条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。未成年者略取誘拐罪。未成年者略取罪。未成年者誘拐罪。
みせいねんしゃりゃくしゅざい【未成年者略取罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅゆうかいざい【未成年者略取誘拐罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんこうけんせいど【未成年後見制度】
未成年者の親権者が死亡・行方不明などでいなくなった場合や、親権者が財産管理権を失った場合などに、家庭裁判所が後見人を選任し、未成年者を保護する制度。→成年後見制度
みせいねんこうけんにん【未成年後見人】
未成年者に親権者がいない場合や親権者が財産管理権を失った場合に、未成年者を保護・支援する後見人。家庭裁判所によって選任され、未成年者の財産管理や身上監護などを行う。→未成年後見制度 →成年後見人
みせいねんしゃいんしゅきんしほう【未成年者飲酒禁止法】
満20歳未満の者の飲酒を禁止する法律。大正11年(1922)施行。令和4年(2022)、民法改正で成年の年齢が満20歳から満18歳に引き下げられたことにともない、名称を「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」に変更。 [補説]対象者の飲酒を制止しなかった親権者や監督者、対象者が飲酒すると知りながら酒類を販売・供与した営業者に対する罰則が規定されている。
みせいねんしゃきつえんきんしほう【未成年者喫煙禁止法】
満20歳未満の者の喫煙を禁止する法律。明治33年(1900)施行。令和4年(2022)、民法改正で成年の年齢が満20歳から満18歳に引き下げられたことにともない、名称を「二十歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律」に変更。 [補説]対象者の喫煙を制止しなかった親権者や監督者、対象者が喫煙すると知りながらタバコや喫煙具を販売した者に対する罰則も規定されている。
みせいねんこうけんかんとくにん【未成年後見監督人】
未成年後見人の事務を監督する人。必要に応じて家庭裁判所が選任する。後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求する、急迫の事情事情がある場合に必要な処分をする、後見人と被後見人の利益が相反する場合に被後見人を代表する、などの職務を担う。