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債務者が現在保有する債務、また将来保有する債務のすべてについて保証する約束。包括根保証(限度額と期間を定めない保証)と限定根保証(限度額と期間を定めた保証)とがあるが、平成16年(2004)の民法改正により、包括根保証は禁止された。

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