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辞書
ひょうぼうか【標榜科】
病院・診療所などの医療機関が、医療法等の規定に基づいて、広告に表示できる診療科の名称。施設内での診療科名とは必ずしも一致しない。標榜診療科。
ひょうぼうしんりょうか【標榜診療科】
⇒標榜科
ひょうぼうい【標榜医】
特定の診療科目の診察を行うことを外部に広告できる医師。「麻酔科—」 [補説]日本は、医師が診療科を自由に選択し表示できる自由標榜制をとっているが、麻酔科については、厚生労働大臣の許可を受けた医師でなければ標榜できない。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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