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急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を防衛するためにやむをえずなされる加害行為。刑法上は違法性がないものとみなされて罰せられず、民法上も損害賠償責任を負わない。緊急防衛。→過剰防衛
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:教えて!goo
正当防衛の「刑法36条1項」「盗犯等防止法1条」の2通り規定について詳しくおしえてください
正当防衛は「刑法36条1項」「盗犯等防止法1条」の2通り規定されていると思いますが、 犯罪被害などで刑法36条1項の適用をする場合、要件緩和のために 盗犯等防止1条が制定されて...
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