すいしつおだく【水質汚濁】
産業排水や生活排水、水産生物の養殖、沿岸域の工事などにより、河川・湖沼・港湾・沿岸海域などの水が汚染されること。
すいしつおだくぼうしほう【水質汚濁防止法】
工場などから公共用水域に排出される汚水・廃液による水質汚濁の防止を図り、被害が生じた場合の事業者の損害賠償責任について定めている法律。昭和46年(1971)施行。
すいしつきじゅん【水質基準】
水質について、水の使用目的ごとに決められた基準。法律により、水道水・排水・放流下水・遊泳用プールなどについて定められている。
すいしつけんさ【水質検査】
水の色・におい・硬度などの性質、有害な化学物質や細菌の有無などを検査し、使用目的の基準に合致するかどうかを判定すること。
すいしつしけん【水質試験】
水質を調べること。物理的、化学的、細菌学的、生物学的各試験があり、その結果が総合される。