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他人の土地で長期間耕作や牧畜をする権利に基づいた小作制度。起源は江戸時代で、荒れた土地を開墾した者が、安い小作料で無期限の耕作権を認められたことによる。明治31年(1898)の民法施行後、50年の期限が定められ、第二次大戦後の農地改革でほとんど消滅した。永代小作。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
えいこさくけん【永小作権】
永小作をする権利。
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