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地方公共団体処理する事務のうち、国または都道府県から法令によって委託される事務。国が本来果たすべき役割にかかわる事務を都道府県・市町村・特別区受託する第1号法定受託事務と、都道府県が本来果たすべき役割にかかわる事務を市町村・特別区が受託する第2号法定受託事務に分類される。国政選挙戸籍旅券交付などの事務は第1号法定受託事務、地方選挙にかかわる事務などは第2号法定受託事務にあたる。国は、許可認可承認代執行・是正要求などの強い関与を行うことが認められている。

[補説]平成12年(2000)の改正地方自治法により機関委任事務廃止され、地方公共団体の事務は法定受託事務と自治事務再編された。
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