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辞書
律の五刑の一。罪人を遠隔の地に送り、他に移ることを禁じた刑。死より軽く、徒 (ず) より重い。遠流 (おんる) (安房 (あわ) ・常陸 (ひたち) ・佐渡・隠岐 (おき) ・土佐など)、中流 (ちゅうる) (信濃・伊予など)、近流 (こんる) (越前・安芸 (あき) など)の区別があった。流刑。流罪。
〈流〉⇒りゅう
〈留〉⇒りゅう
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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