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もと国土交通省外局の一。平成20年(2008)10月施行の改正海難審判法に基づいて、海難審判庁はその原因究明機能を運輸安全委員会に、行政処分(懲戒など)を決定する審判機能を海難審判所にそれぞれ移管し、廃止された。

[補説]海難発生したときに、その原因を明らかにし、裁決によって責任有無判断や、受審人に対する懲戒戒告といった行政処分、指定海難関係人に対する勧告などを行った。地方海難審判庁と高等海難審判庁とがあり、二審制をとっていた。
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