かいなんきゅうじょ【海難救助】
海難にあった人や船舶・積み荷などを救助すること。
かいなんしょうめいしょ【海難証明書】
船が航海中に船体・積み荷などの災難に出あったとき、船長の申請により、最寄り港の当該官公署が航海日誌などの証拠資料によって、海難事実の存在を認めたことを証明するために交付する文書。
かいなんしんぱん【海難審判】
海難審判所が海難審判法に基づいて、職務上の故意・過失により海難(船舶事故)を発生させた海技従事者等の懲戒を行うための審判。海難の原因については運輸安全委員会が調査する。 [補説]海難審判は、受審人や指定海難関係人に対して懲戒・戒告・勧告などを行う行政審判で、刑罰を求める刑事裁判や、損害賠償を求める民事裁判ではない。審判の担当者を審判官といい、審判官が言い渡す審判を裁決という。
かいなんしんぱんしょ【海難審判所】
国土交通省の特別機関。平成20年(2008)10月設置。海難(船舶事故)が発生した際に、海難審判法に基づいて海技従事者等の海難当事者の懲戒などを行う。東京の海難審判所のほか、函館・仙台・門司・長崎など全国8か所に地方海難審判所が置かれる。JMAT (ジェーマット) (Japan Marine Accident Tribunal)。 [補説]海難審判所は、それまで海難審判庁が海難発生に際して行ってきた「原因究明」と「行政処分(懲戒など)」のうちの後者を引き継いだもの。「原因究明」については国土交通省の運輸安全委員会が引き継いでいる。
かいなんしんぱんちょう【海難審判庁】
もと国土交通省の外局の一。平成20年(2008)10月施行の改正海難審判法に基づいて、海難審判庁はその原因究明機能を運輸安全委員会に、行政処分(懲戒など)を決定する審判機能を海難審判所にそれぞれ移管し、廃止された。 [補説]海難が発生したときに、その原因を明らかにし、裁決によって責任の有無の判断や、受審人に対する懲戒・戒告といった行政処分、指定海難関係人に対する勧告などを行った。地方海難審判庁と高等海難審判庁とがあり、二審制をとっていた。
かいなんしんぱんほう【海難審判法】
海難審判に必要な組織および手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにして、その発生の予防を目的とする。昭和22年(1947)施行、平成20年(2008)改正。
かいなんそうさきゅうじょきょうてい【海難捜査救助協定】
⇒SAR協定