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《「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の略称》消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、認定を受けた適格消費者団体が被害回復裁判手続を追行できるようにすることを定めた法律。平成25年(2013)12月成立。平成28年(2016)10月施行。集団訴訟法。消費者訴訟法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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