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消費貸借契約によらない契約によって発生した債務を、消費貸借契約に切り替えること。例えば、商品の売買代金の支払いが困難になった債務者が、債権者合意のうえで、買掛金(債権者にとっては売掛金)を借入金(債権者にとっては貸付金)として契約し直すこと。

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