《「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の略称》大規模な地震や台風など、著しい被害を及ぼした災害に適用される法律。国が被災者や被災地域に特別の助成や財政援助・復興支援を行うことを定めている。昭和37年(1962)施行。激甚法。
出典:教えて!goo
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難関高校・大学卒や医療系大学卒ではなく医学部再受験に成功された方、合格までの予備校選びや勉強法、大学選びを教えてください!! 私は都内在住の27歳で高校卒業後サラリーマンをし...
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日本でも、国民は平等ではないのですか? 日本国憲法第14条 1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係にお...
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