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《「火炎瓶の使用等の処罰に関する法律」の略称火炎瓶製造使用などを処罰する法律爆発物取締罰則では火炎瓶を取り締まれないことに対応するため、昭和47年(1972)に施行。製造所持などについては3年以下の懲役または10万円以下の罰金が、使用については7年以下の懲役が科せられる。

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