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《「火炎瓶の使用等の処罰に関する法律」の略称》火炎瓶の製造・使用などを処罰する法律。爆発物取締罰則では火炎瓶を取り締まれないことに対応するため、昭和47年(1972)に施行。製造・所持などについては3年以下の懲役または10万円以下の罰金が、使用については7年以下の懲役が科せられる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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