• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

《「火炎瓶の使用等の処罰に関する法律」の略称火炎瓶製造使用などを処罰する法律爆発物取締罰則では火炎瓶を取り締まれないことに対応するため、昭和47年(1972)に施行。製造所持などについては3年以下の懲役または10万円以下の罰金が、使用については7年以下の懲役が科せられる。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。

gooIDでログインするとブックマーク機能がご利用いただけます。保存しておきたい言葉を200件まで登録できます。