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財産上の出捐 (しゅつえん) 行為において、原因(契約など)が法律上無効であっても、それ自体は有効とされる行為。例えば手形行為で、売買代金として手形を交付したときは、たとえ売買が無効とされた場合でも、手形そのものの有効性には影響しない。⇔有因行為。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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