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旧中間法人法に基づく法人形態で、中間法人の一種。法人債務について、法人社員が無限連帯責任を負う点に特徴がある。一般社団・財団法人法(正式名称は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)の施行に伴い、中間法人法が廃止され、無限責任中間法人は一般社団法人へ移行した。

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